ソフトヤミ金の存在 大阪・神戸

改正貸金業法を受けて、ヤミ金への罰則や締め付けがキツクなりました。
現行法では、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金(併科もある)。
改正法では、10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金(併科もある)。
懲役が5年から10年に、また罰金も1000万円から3000万円に引き上げました。
億単位を荒稼ぎするヤミ金業者にとっては、まだまだ少ない罰金のようですが、懲役が倍になったことは抑制に繋がるのではないかと思います。
そして、貸金業への登録条件も変更になりました。
現行法では、貸金業者として登録が可能な財産的基礎。
・法人が500万円で個人が300万円と決められていました。
改正法では、貸金業者として登録が可能な純資産額が5000万円と大幅に増加しました。
しかし、貸金業法など気にしない業者ですからこれは、あまり抑制にならないように感じます。
ヤミ金業者にお金を借りてしまう人に共通していえることは、返済のことを考えずにす衝動的に借りてしまう点です。
借りた後には必ず返済が来ることを考え、返済できないものは絶対に借り入れをしないことです。
無理な借り入れのために精神的、肉体的に追い詰められてしまい、家庭崩壊などの悲劇を生むようになります。
サラ金業者の多くは、融資審査の通常おりないような債務者をーゲットにダイレクトメールなどの広告を使って、あたかも簡単にしかも低利で貸し出しするようにみせ勧誘し、実は返済期間は10日単位と短く高金利というのが一般的です。
しかし、ヤミ金業者の悪態は、知っている事だと思います。
そこで、ヤミ金業者も変化をしてきています。
銀行の様な店舗を作り、入店しやすくしている、ソフトヤミ金です。
形だけの審査や対面での聞き取りなどをする事で、安心させています。
そして、金利もそれほど高金利でも無い為、借り手は迷う事なくお金を借りてしまうと言う事になります。
激しい取り立ても無く、支払い催促も緩くしているのが、特徴です。
しかし、支払いがかなり滞ると、ヤミ金業者以上の取り立てがはじまります。
そして、最悪はあなたの契約をヤミ金業者に売ってしまい、こんどは、その業者からの取り立てが始ります。
これが今時のヤミ金になりますので注意をしてください。
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