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貸金業者の経営難 大阪・神戸 

貸金業者の経営難

サラ金業者は、最終手段に「みなし弁済」で戦ってきます。

これは、過払い請求が起こしている現状です。

過払い金の返還が会社の経営を圧迫しています。

その結果、過払い請求が来たら、どんな事があろうとも勝たなければいけない状態なのです。

これ以上支払う事は、避ける為にも会社を残す為に。

みなし弁済を簡単に説明しますと、サラ金業者は儲けを出す為にあなたから多くの利息を貰ってもいいけど、言い訳をする為の内容をひな形通りに作製しておきなさい、と言った内容になります。

しかし、サラ金業者が「みなし弁済」を主張するとき、「みなし弁済」を証明するために完全な資料をそろえてあなたのところに提示をしなくてはいけなくなっています。

万が一業者と争うことになっても、それらについてのすべての資料をサラ金業者側に請求すればよいのです。

利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効ではあります。

しかし、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。

そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。

また、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合など、サラ金業者が「任意性」を立証するのは非常に困難になります。

あなたがお金を借りたい時は、緊急性があり、今すぐになんとかしなくてはいけない状態でサラ金業者を選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。

つまり、以上の内容を1つ取っても、サラ金業者が訴えて来る「みなし弁済」は適用されません。

過去の判決例で、2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、サラ金業者の最後のたてにはならなくなっています。

しかし、幾らでも過払い金を少なく支払う為にあの手この手で言い訳を作ってきます。

最後は、「お金がない」と泣き言まで言ってくる業者も居る始末です。

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