過払い金の発生する過程 大阪・神戸

過払いになる原因には、お金を貸す際の法律が2種類使われて居る事からこの様な混乱を招いてしまったのです。
この2種類の法律の差、利息制限法と出資法の間の部分が、世間で良く聞くグレーゾーン金利になります。
2種類の法律とは、利息制限法と出資法と言うものになります。
出資法は社会的な通念上で罰則があり、利息制限法は個人保護の観点で制定されている事になっています。
利息制限法では、上限利息を定めていますが、殆ど守って居ないのが現状です。
10万円未満でしたら20%以内、100万円未満でしたら18%以内、そして、100万円以上になると15%以内と決められています。
そして、出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。
しかし、これには条件があり、その条件を全て満たしてこそ、出資法の金利が取れるのです。
その条件とは、サラ金業者があなたに契約内容を確認してもらい、同意してもらう事が条件となります。
この内容は、貸金業規制法43条で、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。
そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。
つまり、あなたが借りたお金の契約に関し、違法性の金利で借りていたのを知っていたかどうかがカギになってきます。
サラ金業者との取引が長ければ長いほど、出資法と利息制限法の利息差が大きくなり、払いすぎた利息が過払い金となり返還されることになります。
約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。
その相談は、弁護士や司法書士に聞くのがオススメです。
そして、あなたが今まで借りていた借金が全て完済をしているのであれば、過払い請求をしてもブラックリストに記載される事が無いので、良いかもしれません。
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