過払いと保証人の関係 大阪・神戸

過払い請求に、二の足を踏んでいる理由に、保証人の問題があるのであれば、ここからの章をお読み頂けば理解出来るかと思います。
1. 完済後の過払い金返還請求の場合。
あなたが、債務を完済してから、サラ金業者に過払い金返還請求をする場合には、利息制限法に引き直す前に債務がすでになくなっていますので、保証人への影響は一切ありません。
あなたがサラ金業者に過払い金返還請求をしたからと言って、サラ金業者から保証人に連絡が行くことはありません。
その訳は、あなたが既に債務を全額返済しているからです。
このことは、あなたが使っていた、商工ファンドや不動産担保ローン等の場合でも同様です。
つまり、完済後の過払い金返還請求の場合、保証人に相談もせずして、過払い金の返還請求をすることが可能です。
2. 債務はわずかに残っているが、過払い金が生じる見込みの場合。
債務はわずかに残っているが、利息制限法に引き直し計算をすれば、過払い金が生じるであろうという場合についてです。
この場合、保証人との関係は、あなたは引き直し前の借金があるのですから、弁護士がついたあなたには請求できなくても、保証人には請求が行くことになります。
保証人に請求が行くことをどうしても止めたいときは、あなたは残っている債務をサラ金業者に全て支払ってしまってから、過払い金の返還請求を弁護士に依頼するという方法があります。
ただし、様々な問題が生じる可能性もあるので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
3. 債務がかなり残っていて、過払い金が生じる可能性がある場合。
引き直し前の債務がかなり残っていて、一括で支払ってしまうのは難しいが、過払い金が生じる可能性があるという場合です。
この場合,あなたのみが弁護士に債務整理を依頼すると,サラ金業者は保証人に引き直し前の金額を請求することになります。
そのような事態は避けたいのであれば、保証人も同様に弁護士に依頼することが望ましいです。
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