【間接事実は認定でき、それから主要事実を一応推認することができるが、反対の間接事実により推認が妨げられる場合(間接反証)】
【間接事実は認定でき、それから主要事実を一応推認することができるが、反対の間接事実により推認が妨げられる場合(間接反証)】 次の事実が認められる(+)。 ① ・・・ ② ・・・ これらの事実を総合すれば、○○の事実がうかがわれる。 他方、次の事実が認められる(-)。 ・・・ ・・・ 以上の事実を総合すれば、前記認定の事実から○○の事実を推認することはできず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。 六 事実認定についての一般的な説明(起案の手引きをまとめたもの、参考に) 1 証拠を要しない場合 自白した場合- 次のページへ:アクセスに支障が
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